標準旅行業約款

国土交通省告示第千五百九十三号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の標準旅行業約款(平成七年十二月十九日運輸省告示第七百九十号)の全部を改正し次のように定めたので公示する。

平成十六年十二月十六日

国土交通大臣       北側     一雄


旅行業約款

 

募集型企画旅行契約の部

第一章          

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」とい います。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は 一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)

第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地 及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支 払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行を いいます。

3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社 が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、 ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅 行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務 が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行 者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項 後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。

    この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用 する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、 ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する 電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

    この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払


又は払債務を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)

第三条 当社は、募集型企画旅行契約にいて、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送宿泊機 関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提 供を受けることができるように、手し、旅程を理することをき受けます。

(手代行者)

第四条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の 旅行業者、手を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

 

第二章      契約の締結

(契約の申込み)

第五条     当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社定の申込書(以下「申込書」 といいます。)に定の事項を記入、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提しなけ れなりません。

2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする 募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員号その他の事項(以下次条にいて「会員号等」といい ます。)を当社に通知しなけれなりません。

    第一項の申込金は、旅行代金又は料若しくはの一部としています。

    募集型企画旅行の参加し、特別な配慮必要とする旅行者は、契約の申込に申してください。 このとき、当社は可能な範囲内でこれにじます。

5 前項の申に基づき、当社が旅行者のためにじた特別な置にする費用は、旅行者の負担としま す。

(電話等による約)

第六条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の約を受け けます。この場合約の時点では契約は成立してらず、旅行者は、当社が約の承諾のを通知し た後、当社が定める間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を 又は会員号等を通知しなけれなりません。

前項の定めるところにより申込書と申込金の提があったとき又は会員号等の通知があったとき は、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該約の受順位によることとなります。

3 旅行者が第一項の間内に申込金を提しない場合又は会員号等を通知しない場合は、当社は、 約がなかったものとしています。

(契約締結の拒否

第七条     当社は、次に掲げ場合いて、募集型企画旅行契約の締結にじないことがあります。

    当社があらかじめ示した別、年資格、技その他の参加旅行者の条たしていないと き。

    募旅行者が募集したとき。

    旅行者が他の旅行者に迷惑を及し、又は団体円滑な実施を妨げそれがあるとき。

四 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅 行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないと き。


    旅行者が、暴力団員、暴力団成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は等その他の反社 会的勢力であるとめられるとき。

    旅行者が、当社に対して暴力的な要求、不当な要求取引に関して脅迫的な言動若しくは

暴力を用いる行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

    旅行者が、風説流布し、計を用いしくは威力を用いて当社の信用を毀損しくは当社の業 務を妨害する行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

    その他当社の業務都合があるとき。

(契約の成立時期

条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理したに成立 するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾するの通知をしたに成立する ものとします。ただし、当該契約にいて電子承諾通知をする場合は、当該通知が旅行者に到達した に成立するものとします。

(契約書面の交

第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行 代金その他の旅行条及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。) を交します。

2 当社が募集型企画旅行契約により手し旅程を理する義務をう旅行サービスの範囲は、前項の契 約書面に記載するところによります。

(確定書面)

第十条 前条第一項の契約書面にいて、確定された旅行日程、運送しくは宿泊機関の名称記載でき ない場合には、当該契約書面にいて利用定の宿泊機関及び上重要な運送機関の名称定して 列挙したで、当該契約書面交後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から算してさかのって 七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの 当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況記載した書面(以下「確定書面」といいます。) を交します。

2 前項の場合いて、手配状況の確希望する旅行者からわせがあったときは、確定書面の 交前であっても、当社は迅速かつ適にこれに回します。

    第一項の確定書面を交した場合には、前条第二項の規定により当社が手し旅程を理する義務を

う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾をて、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行 者に交する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条及び当社の責任に関する事項 を記載した書面、契約書面又は確定書面の交に代て、情報通信の技術を利用する方法により当該書 面に記載すべき事項(以下この条にいて「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使 用する通信機備えられたファイル記載事項が記録されたことを確します。

2 前項の場合いて、旅行者の使用に係る通信機記載事項を記録するためのファイル備えられ ていないときは、当社の使用する通信機備えられたファイルら当該旅行者の用に供するものに ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確します。

(旅行代金)


第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する日までに、当社に対し、契約書面に記載す る金額の旅行代金を支払わなけれなりません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより定の伝票への旅行者の署名なくして 契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日としま  す。

 

第三章      契約の変更

(契約内容の変更

第十三条 当社は、天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令、 の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関ない事じた場合 て、旅行の全かつ円滑な実施をるためやむないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事 が関ないものである理及び当該事との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容 その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。た だし、緊急場合いて、やむないときは、変更後に説明します。

(旅行代金の額の変更

第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下 この条にいて「適用運賃・料金」といいます。)が、しい済情変化等により、募集型企画旅 行の募集の示した時点いて有なものとして公示されている適用運賃・料金にべて、通常 想定される程を大超え額又は額される場合いては、当社は、その額又は額される 金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を額するときは、旅行開始日の前日から算してさか のって十五日目に当たる日より前に旅行者にそのを通知します。

    当社は、第一項の定める適用運賃・料金の額がなされるときは、項の定めるところにより、その

減少額だけ旅行代金を額します。

4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施にする費用(当該契約内容の変更 ためにその提供を受けなかった旅行サービスに対してその他に支払い、又はこれから 支払わなけれならない費用をみます。)の減少又は増加じる場合(費用の増加が、運送宿泊 機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送宿泊機関等の座席、部その他 の諸設備の不発生したことによる場合きます。)には、当該契約内容の変更にその範囲内 いて旅行代金の額を変更することがあります。

当社は、運送宿泊機関等の利用員により旅行代金がなるを契約書面に記載した場合いて、 募集型企画旅行契約の成立後に当社のすべき事によらず当該利用員が変更になったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

(旅行者の交

第十五条      当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾をて、契約の地を第三者に

すことができます。

    旅行者は、前項に定める当社の承諾をめようとするときは、当社定の用定の事項を記入

定の金額の手数料とともに、当社に提しなけれなりません。

3 第一項の契約の地譲渡は、当社の承諾があった効力ずるものとし、以後、旅行契約 の地り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一の権利及び義務を承るものとします。

 

第四章      契約の解除

(旅行者の解除権)

第十六条 旅行者は、いつでも別第一に定めるを当社に支払って募集型企画旅行契約を解除する ことができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより定の伝票へ の旅行者の署名なくしての支払いを受けます。

2 旅行者は、次に掲げ場合いて、前項の規定にかかわらず、旅行開始前にを支払うことな く募集型企画旅行契約を解除することができます。

    当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別第二上欄掲げるものその他の重要なものであるときにります。

    第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が額されたとき。

天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他の事 じた場合いて、旅行の全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるそれが て大きいとき。

    当社が旅行者に対し、第十条第一項の日までに、確定書面を交しなかったとき。

    当社のすべき事により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となっ たとき。

3 旅行者は、旅行開始後にいて、当該旅行者のすべき事によらず契約書面に記載した旅行サ ービスを受することができなくなったとき又は当社がそのを告たときは、第一項の規定にかかわ らず、を支払うことなく、旅行サービスの当該受することができなくなった部の契約を解除 することができます。

4 前項の場合いて、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受することができなくなった部 に係る金額を旅行者に払いします。ただし、前項の場合が当社のすべき事によらない場合 いては、当該金額から、当該旅行サービスに対してその他のに支払い、又はこれ から支払わなけれならない費用に係る金額をいたものを旅行者に払いします。

(当社の解除権等旅行開始前の解除

第十七条 当社は、次に掲げ場合いて、旅行者に理説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契 約を解除することがあります。

    旅行者が当社があらかじめ示した別、年資格、技その他の参加旅行者の条たして いないことが判明したとき。

    旅行者が気、必要介助者の不その他の事により、当該旅行に耐えられないとめられると き。

    旅行者が他の旅行者に迷惑を及し、又は団体旅行の円滑な実施を妨げそれがあるとめられ るとき。

    旅行者が、契約内容に関し理的な範囲を超え負担めたとき。  

     旅行者のが契約書面に記載した最少催員にしなかったとき。

    ーを目的とする旅行にける必要な降雪量等の旅行実施条であって契約の締結の したものが成しないそれがめて大きいとき。

    天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他の当社の関ない事じた場合いて、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の全かつ な実施が不可能となり、又は不可能となるそれがめて大きいとき。

    通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅 行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

    旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。

2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する日までに旅行代金を支払わないときは、当該日の 日にいて旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合いて、旅行者は、当 社に対し、前条第一項に定める当する額のを支払わなけれなりません。

3 当社は、第一項第五号に掲げる事により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始 日の前日から算してさかのって、国内旅行にあっては十三日目(日り旅行については、三日目) に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別第一に規定するークに旅行を開始する ものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止するを旅行者に通知します。

(当社の解除旅行開始後の解除

第十条 当社は、次に掲げ場合いて、旅行開始後であっても、旅行者に理説明して、募集型 企画旅行契約の一部を解除することがあります。

    旅行者が気、必要介助者の不その他の事により旅行の続に耐えられないとき。

二 旅行者が旅行を全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の違背、これ らの者又は行する他の旅行者に対する行又は脅迫等により団体の規律をし、当該旅行の 全かつ円滑な実施を妨げるとき。

    旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。

    天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他の当社 の関ない事じた場合であって、旅行の続が不可能となったとき。

2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係 は、将来かってのみ消します。この場合いて、旅行者がに提供を受けた旅行サービスに関 する当社の債務については、有済がなされたものとします。

3 前項の場合いて、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービス に係る部に係る金額から、当該旅行サービスに対してその他のに支払い、又はこれ から支払わなけれならない費用に係る金額をいたものを旅行者に払いします。

(旅行代金の払し)

第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が額された場合又は前三条の 規定により募集型企画旅行契約が解除された場合いて、旅行者に対し払いすべき金額がじたと きは、旅行開始前の解除による払しにあっては解除日から算して七日以内に、額又は旅行 後の解除による払しにあっては契約書面に記載した旅行終日の日から算して三十日以内に 旅行者に対し当該金額を払いします。

2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅 行代金が額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合いて、旅行者に対し払 いすべき金額がじたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い します。この場合いて、当社は、旅行開始前の解除による払しにあっては解除日から算し て七日以内に、額又は旅行開始後の解除による払しにあっては契約書面に記載した旅行終日の 日から算して三十日以内に旅行者に対し払いすべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。

前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償 請求権を行使することを妨げるものではありません。

(契約解除後の帰路

第二十条 当社は、第十条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を 解除したときは、旅行者のめにじて、旅行者が当該旅行の出発地にるために必要な旅行サービス の手き受けます。

    前項の場合いて、出発地にるための旅行にする一の費用は、旅行者の負担とします。

 

第五章      団体・グループ契約

団体・グル契約)

第二十一条      当社は、じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代者(以下「契約責任者」 といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本の規定を適用します。

(契約責任者)

第二十二条 当社は、特約を結んだ場合き、契約責任者はその団体・グル成する旅行者(以 下「成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一の代理権を有しているものとみ なし、当該団体・グルに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

    契約責任者は、当社が定める日までに、成者の名簿を当社に提しなけれなりません。

3 当社は、契約責任者が成者に対してい、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい ては、らの責任うものではありません。

4 当社は、契約責任者が団体・グル行しない場合、旅行開始後にいては、あらかじめ契約責 任者が選任した成者を契約責任者とみなします。

 

第六章      旅程管理

(旅程理)

第二十三条 当社は、旅行者の全かつ円滑な旅行の実施を確することに努力し、旅行者に対し次に る業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれとなる特約を結んだ場合には、このりではあり ません。

    旅行者が旅行旅行サービスを受けることができないそれがあるとめられるときは、募集型企 画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要置をずること。

二 前号の置をじたにもかかわらず、契約内容を変更るをないときは、代サービスの手 を行うこと。この、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当の旅行日程の趣旨にかな うものとなるようめること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービス が当の旅行サービスと同様のものとなるようめること等、契約内容の変更を最小限にとめるよ 努力すること。

(当社の示)

第二十四条      旅行者は、旅行開始後旅行終までの間にいて、団体で行するときは、旅行を全かつ

円滑に実施するための当社の示に従わなけれなりません。

添乗員等の業務)

第二十五条      当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を行させて第二十三条号に掲げる業務その


他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要める業務の全部又は一部を行わせることがあります。            前項の添乗員その他の者が項の業務に従事するは、原として八時から二十までとします。

保護措置)

第二十六条      当社は、旅行の旅行者が、疾病傷害等により保護する状態にあるとめたときは、 必要置をずることがあります。この場合いて、これが当社のすべき事によるもので ないときは、当該置にした費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が定する日まで に当社の定する方法で支払わなけれなりません。

 

第七章          

(当社の責任

第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手 を代行させた者(以下「手代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害与えたと きは、その損害賠償するじます。ただし、損害発生日から算して二年以内に当社に対し て通知があったときにります。

2 旅行者が天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他 の当社又は当社の手代行者の関ない事により損害ったときは、当社は、前項の場合 き、その損害賠償する責任うものではありません。

3 当社は、手荷物についてじた第一項の損害については、項の規定にかかわらず、損害発生 から算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通 知があったときにり、旅行者一につき十五万円限度(当社に故意又は大な過失がある場合 きます。)として賠償します。

(特別補償

第二十条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任ずるかかをわず、別特別補償規程 で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命身体又は手荷物った一定 損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

    前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任うときは、その責任に基づいて支払う べき損害賠償金の額の限度いて、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

    前項に規定する場合いて、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の 規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金をみます。) 当する額だけ縮減するものとします。

4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対として、別の旅行代金を受して当社が実施する募集 型企画旅行については、たる募集型企画旅行契約の内容の一部としています。

(旅程

第二十九条 当社は、別第二上欄掲げる契約内容の重要変更(次の号に掲げ変更(運送宿泊 機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送宿泊機関等の座席、部その他 の諸設備の不発生したことによるものをきます。)をきます。)がじた場合は、旅行代金に 同表記載するじた額以変更補償金を旅行終日の日から算して三十日以内に支 払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任発生することが らかである場合には、このりではありません。

    次に掲げる事による変更


    天災

  戦乱

  暴動

 

  運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

  の運行計画によらない運送サービスの提供

    旅行参加者の生命又は身体全確のため必要

    第十六条から第十条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除 れた部に係る変更

2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五 の当社が定めるじた額をもって限度とします。また、旅行者一に対して一募集型企画旅行 につき支払うべき変更補償金の額が千であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項 の規定に基づく責任発生することがらかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を 当社に返還しなけれなりません。この場合、当社は、項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償 金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とをした額を支払います。

(旅行者の責任

第三十条      旅行者の故意又は過失により当社が損害ったときは、当該旅行者は、損害賠償しなけれ

なりません。

2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するにしては、当社から提供された情報を用し、旅行者の 権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理するようめなけれなりません。

    旅行者は、旅行開始後にいて、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受するため、が一 契約書面となる旅行サービスが提供されたとしたときは、旅行地にいて速やかにそのを当社、 当社の手代行者又は当該旅行サービス提供者に申しなけれなりません。

 

第八章      弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

済業務金)

第三十一条      当社は、一般社 全国旅行業会(東京虎ノ門4-1-20 田中山ビル5階)の社員になってります。

2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は成者は、その取引によってじた債権に関し、前 項の一般社 全国旅行業会が供している済業務金から,000,000するまで済を受けることができます。

    当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社 全国旅行業会に済業務分担金をしてりますので、法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

受注型企画旅行契約の部

 

第一章      総則

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する受型企画旅行に関する契約(以下「受型企画旅行契約」とい います。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は 一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)

第二条 この約款で「受型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、 旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき 旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行を いいます。

    この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。) のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受 型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る 債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に 従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受型企画旅行契約の旅行代金等 を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする 受型企画旅行契約をいいます。

4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用 する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計 算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する 方法により行うものをいいます。

5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払 又は払債務を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)

第三条 当社は、受型企画旅行契約にいて、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送宿泊機 関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提 供を受けることができるように、手し、旅程を理することをき受けます。

(手代行者)

第四条 当社は、受型企画旅行契約の履行に当たって、手の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の 旅行業者、手を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

 

第二章      契約の締結

(企画書面の交

第五条    当社は、当社に受型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、 当社の業務都合があるときをき、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内


容、旅行代金その他の旅行条に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。) を交します。

2 当社は、前項の企画書面にいて、旅行代金の内として企画に関する取扱料金(以下「企画金」 といいます。)の金額を示することがあります。

(契約の申込み)

第六条 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受型企画旅行契約の申込みをし ようとする旅行者は、当社定の申込書(以下「申込書」といいます。)に定の事項を記入、当 社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提しなけれなりません。

2 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行 者は、前項の規定にかかわらず、会員号その他の事項を当社に通知しなけれなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金(その内として金額が示された企画金をみます。)又は料 若しくはの一部としています。

    型企画旅行の参加し、特別な配慮必要とする旅行者は、契約の申込に申してください。 このとき、当社は可能な範囲内でこれにじます。

    前項の申に基づき、当社が旅行者のためにじた特別な置にする費用は、旅行者の負担としま す。

(契約締結の拒否

第七条     当社は、次に掲げ場合いて、受型企画旅行契約の締結にじないことがあります。          旅行者が他の旅行者に迷惑を及し、又は団体円滑な実施を妨げそれがあるとき。

二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅 行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないと き。

    旅行者が、暴力団員、暴力団成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は等その他の反社 会的勢力であるとめられるとき。

    旅行者が、当社に対して暴力的な要求、不当な要求取引に関して脅迫的な言動若しくは

暴力を用いる行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

    旅行者が、風説流布し、計を用いしくは威力を用いて当社の信用を毀損しくは当社の業 務を妨害する行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

    その他当社の業務都合があるとき。

(契約の成立時期

条 受型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理したに成立 するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾するの通知をしたに成立する ものとします。ただし、当該契約にいて電子承諾通知をする場合は、当該通知が旅行者に到達した に成立するものとします。

(契約書面の交

第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行 代金その他の旅行条及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。) を交します。

    当社は、第五条第一項の企画書面にいて企画金の金額を示した場合は、当該金額を前項の契約


書面にいて示します。

    当社が受型企画旅行契約により手し旅程を理する義務をう旅行サービスの範囲は、第一項の 契約書面に記載するところによります。

(確定書面)

第十条     前条第一項の契約書面にいて、確定された旅行日程、運送しくは宿泊機関の名称記載でき ない場合には、当該契約書面にいて利用定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称定 して列挙したで、当該契約書面交後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から算してさかの って七日目に当たる日以降に受型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)ま での当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況記載した書面(以下「確定書面」といいます。) を交します。

    前項の場合いて、手配状況の確希望する旅行者からわせがあったときは、確定書面の 前であっても、当社は迅速かつ適にこれに回します。

    第一項の確定書面を交した場合には、前条第三項の規定により当社が手し旅程を理する義務を

う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十一条      当社は、あらかじめ旅行者の承諾をて、企画書面、受型企画旅行契約を締結しようとする ときに旅行者に交する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条及び当社の責任に 関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交に代て、情報通信の技術を利用する方法に より当該書面に記載すべき事項(以下この条にいて「記載事項」といいます。)を提供したときは、 旅行者の使用する通信機備えられたファイル記載事項が記録されたことを確します。

2 前項の場合いて、旅行者の使用に係る通信機記載事項を記録するためのファイル備えられ ていないときは、当社の使用する通信機備えられたファイルら当該旅行者の用に供するものに ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確します。

(旅行代金)

第十二条      旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する日までに、当社に対し、契約書面に記載 る金額の旅行代金を支払わなけれなりません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより定の伝票への旅行者の署名なくして 契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日としま  す。

 

第三章      契約の変更

(契約内容の変更

第十三条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受型企画旅行契約の内容(以 下「契約内容」といいます。)を変更するようめることができます。この場合いて、当社は、 り旅行者のめにじます。

    当社は、天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令、当 の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関ない事じた場合いて、旅 行の全かつ円滑な実施をるためやむないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事が関 ないものである理及び当該事との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。 ただし、緊急場合いて、やむないときは、変更後に説明します。


(旅行代金の額の変更

第十四条 受型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下 この条にいて「適用運賃・料金」といいます。)が、しい済情変化等により、受型企画旅 行の企画書面の交示した時点いて有なものとして公示されている適用運賃・料金に べて、通常想定される程を大超え額又は額される場合いては、当社は、その額又は 額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を額するときは、旅行開始日の前日から算して さ かのって十五日目に当たる日より前に旅行者にそのを通知します。

    当社は、第一項の定める適用運賃・料金の額がなされるときは、項の定めるところにより、その

減少額だけ旅行代金を額します。

4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施にする費用(当該契約内容の変更 ためにその提供を受けなかった旅行サービスに対してその他に支払い、又はこれから 支払わなけれならない費用をみます。)の減少又は増加じる場合(費用の増加が、運送宿泊 機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送宿泊機関等の座席、部その他 の諸設備の不発生したことによる場合きます。)には、当該契約内容の変更にその範囲内 いて旅行代金の額を変更することがあります。

当社は、運送宿泊機関等の利用員により旅行代金がなるを契約書面に記載した場合いて、 型企画旅行契約の成立後に当社のすべき事によらず当該利用員が変更になったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

(旅行者の交

第十五条      当社と受型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾をて、契約の地を第三者に

すことができます。

    旅行者は、前項に定める当社の承諾をめようとするときは、当社定の用定の事項を記入

定の金額の手数料とともに、当社に提しなけれなりません。

3 第一項の契約の地譲渡は、当社の承諾があった効力ずるものとし、以後、旅行契約 の地り受けた第三者は、旅行者の当該受型企画旅行契約に関する一の権利及び義務を承 るものとします。

 

第四章      契約の解除

(旅行者の解除権)

第十六条 旅行者は、いつでも別第一に定めるを当社に支払って受型企画旅行契約を解除する ことができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより定の伝票へ の旅行者の署名なくしての支払いを受けます。

2 旅行者は、次に掲げ場合いて、前項の規定にかかわらず、旅行開始前にを支払うことな く受型企画旅行契約を解除することができます。

    当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別第二上欄掲げるものその他の

重要なものであるときにります。

    第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が額されたとき。

    天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他の事

じた場合いて、旅行の全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるそれが


て大きいとき。

    当社が旅行者に対し、第十条第一項の日までに、確定書面を交しなかったとき。

    当社のすべき事により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となっ たとき。

3 旅行者は、旅行開始後にいて、当該旅行者のすべき事によらず契約書面に記載した旅行サ ービスを受することができなくなったとき又は当社がそのを告たときは、第一項の規定にかかわ らず、を支払うことなく、旅行サービスの当該受することができなくなった部の契約を解除 することができます。

4 前項の場合いて、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受することができなくなった部 に係る金額を旅行者に払いします。ただし、前項の場合が当社のすべき事によらない場合 いては、当該金額から、当該旅行サービスに対してその他のに支払い、又はこれ から支払わなけれならない費用に係る金額をいたものを旅行者に払いします。

(当社の解除権等旅行開始前の解除

第十七条 当社は、次に掲げ場合いて、旅行者に理説明して、旅行開始前に受型企画旅行契 約を解除することがあります。

    旅行者が気、必要介助者の不その他の事により、当該旅行に耐えられないとめられると き。

    旅行者が他の旅行者に迷惑を及し、又は団体旅行の円滑な実施を妨げそれがあるとめられ るとき。

    旅行者が、契約内容に関し理的な範囲を超え負担めたとき。

    ーを目的とする旅行にける必要な降雪量等の旅行実施条であって契約の締結の したものが成しないそれがめて大きいとき。

天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他の当社 の関ない事じた場合いて、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の全かつ な実施が不可能となり、又は不可能となるそれがめて大きいとき。

    通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅 行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

    旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。

2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する日までに旅行代金を支払わないときは、当該日の 日にいて旅行者が受型企画旅行契約を解除したものとします。この場合いて、旅行者は、当 社に対し、前条第一項に定める当する額のを支払わなけれなりません。

(当社の解除旅行開始後の解除

第十条 当社は、次に掲げ場合いて、旅行開始後であっても、旅行者に理説明して、受型 企画旅行契約の一部を解除することがあります。

    旅行者が気、必要介助者の不その他の事により旅行の続に耐えられないとき。

二 旅行者が旅行を全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の違背、これ らの者又は行する他の旅行者に対する行又は脅迫等により団体の規律をし、当該旅行の 全かつ円滑な実施を妨げるとき。

    旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。

    天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他の当社


の関ない事じた場合であって、旅行の続が不可能となったとき。

2 当社が前項の規定に基づいて受型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係 は、将来かってのみ消します。この場合いて、旅行者がに提供を受けた旅行サービスに関 する当社の債務については、有済がなされたものとします。

3 前項の場合いて、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービス に係る部に係る金額から、当該旅行サービスに対してその他のに支払い、又はこれ から支払わなけれならない費用に係る金額をいたものを旅行者に払いします。

(旅行代金の払し)

第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が額された場合又は前三条の 規定により受型企画旅行契約が解除された場合いて、旅行者に対し払いすべき金額がじたと きは、旅行開始前の解除による払しにあっては解除日から算して七日以内に、額又は旅行 後の解除による払しにあっては契約書面に記載した旅行終日の日から算して三十日以内に 旅行者に対し当該金額を払いします。

2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅 行代金が額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合いて、旅行者に対し払 いすべき金額がじたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い します。この場合いて、当社は、旅行開始前の解除による払しにあっては解除日から算し て七日以内に、額又は旅行開始後の解除による払しにあっては契約書面に記載した旅行終日の 日から算して三十日以内に旅行者に対し払いすべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行 った日をカード利用日とします。

前二項の規定は第二十条又は第三十一条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠 償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(契約解除後の帰路

第二十条 当社は、第十条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に受型企画旅行契約を 解除したときは、旅行者のめにじて、旅行者が当該旅行の出発地にるために必要な旅行サービス の手き受けます。

    前項の場合いて、出発地にるための旅行にする一の費用は、旅行者の負担とします。

 

第五章      団体・グループ契約

団体・グル契約)

第二十一条      当社は、じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代者(以下「契約責任者」 といいます。)を定めて申し込んだ受型企画旅行契約の締結については、本の規定を適用します。

(契約責任者)

第二十二条 当社は、特約を結んだ場合き、契約責任者はその団体・グル成する旅行者(以 下「成者」といいます。)の受型企画旅行契約の締結に関する一の代理権を有しているものとみ なし、当該団体・グルに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任 者との間で行います。

    契約責任者は、当社が定める日までに、成者の名簿を当社に提しなけれなりません。

3 当社は、契約責任者が成者に対してい、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい ては、らの責任うものではありません。


4 当社は、契約責任者が団体・グル行しない場合、旅行開始後にいては、あらかじめ契約責 任者が選任した成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特

第二十三条      当社は、契約責任者と受型企画旅行契約を締結する場合いて、第六条第一項の規定に かかわらず、申込金の支払いを受けることなく受型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。

2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受型企画旅行契約を締結する場合には、当社 は、契約責任者にその記載した書面を交するものとし、受型企画旅行契約は、当社が当該書面 を交したに成立するものとします。

 

第六章      旅程管理

(旅程理)

第二十四条 当社は、旅行者の全かつ円滑な旅行の実施を確することに努力し、旅行者に対し次に る業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれとなる特約を結んだ場合には、このりではあり ません。

    旅行者が旅行旅行サービスを受けることができないそれがあるとめられるときは、受型企 画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要置をずること。

二 前号の置をじたにもかかわらず、契約内容を変更るをないときは、代サービスの手 を行うこと。この、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当の旅行日程の趣旨にかな うものとなるようめること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービス が当の旅行サービスと同様のものとなるようめること等、契約内容の変更を最小限にとめるよ 努力すること。

(当社の示)

第二十五条      旅行者は、旅行開始後旅行終までの間にいて、団体で行するときは、旅行を全かつ

円滑に実施するための当社の示に従わなけれなりません。

添乗員等の業務)

第二十六条      当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を行させて第二十四条号に掲げる業務その 他当該受型企画旅行に付随して当社が必要める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

    前項の添乗員その他の者が項の業務に従事するは、原として八時から二十までとします。

保護措置)

第二十七条      当社は、旅行の旅行者が、疾病傷害等により保護する状態にあるとめたときは、 必要置をずることがあります。この場合いて、これが当社のすべき事によるもので ないときは、当該置にした費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が定する日まで に当社の定する方法で支払わなけれなりません。

 

第七章      責任

(当社の責任

第二十条 当社は、受型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手 を代行させた者(以下「手代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害与えたと きは、その損害賠償するじます。ただし、損害発生日から算して二年以内に当社に対し て通知があったときにります。


2 旅行者が天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他 の当社又は当社の手代行者の関ない事により損害ったときは、当社は、前項の場合 き、その損害賠償する責任うものではありません。

3 当社は、手荷物についてじた第一項の損害については、項の規定にかかわらず、損害発生 から算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通 知があったときにり、旅行者一につき十五万円限度(当社に故意又は大な過失がある場合 きます。)として賠償します。

(特別補償

第二十九条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任ずるかかをわず、別特別補償規程 で定めるところにより、旅行者が受型企画旅行参加中にその生命身体又は手荷物った一定 損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

    前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任うときは、その責任に基づいて支払う べき損害賠償金の額の限度いて、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

    前項に規定する場合いて、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の 規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金をみます。) 当する額だけ縮減するものとします。

4 当社の受型企画旅行参加中の旅行者を対として、別の旅行代金を受して当社が実施する募集 型企画旅行については、受型企画旅行契約の内容の一部としています。

(旅程

第三十条 当社は、別第二上欄掲げる契約内容の重要変更(次の号に掲げ変更(運送宿泊機 関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送宿泊機関等の座席、部その他の 諸設備の不発生したことによるものをきます。)をきます。)がじた場合は、旅行代金に 記載するじた額以変更補償金を旅行終日の日から算して三十日以内に支払 います。ただし、当該変更について当社に第二十条第一項の規定に基づく責任発生することが かである場合には、このりではありません。

       次に掲げる事による変更           天災

  戦乱

  暴動

 

  運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

  の運行計画によらない運送サービスの提供

    旅行参加者の生命又は身体全確のため必要

第十三条第一項の規定に基づいて受型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部及 び第十六条から第十条までの規定に基づいて受型企画旅行契約が解除されたときの当該解除 れた部に係る変更

2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一に対して一受型企画旅行につき旅行代金に十五 の当社が定めるじた額をもって限度とします。また、旅行者一に対して一受型企画旅行 につき支払うべき変更補償金の額が千であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

    当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十条第一項


の規定に基づく責任発生することがらかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を 当社に返還しなけれなりません。この場合、当社は、項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償 金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とをした額を支払います。

(旅行者の責任

第三十一条      旅行者の故意又は過失により当社が損害ったときは、当該旅行者は、損害賠償しなけ なりません。

    旅行者は、受型企画旅行契約を締結するにしては、当社から提供された情報を用し、旅行者の 権利義務その他の受型企画旅行契約の内容について理するようめなけれなりません。

    旅行者は、旅行開始後にいて、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受するため、が一 契約書面となる旅行サービスが提供されたとしたときは、旅行地にいて速やかにそのを当社、 当社の手代行者又は当該旅行サービス提供者に申しなけれなりません。

 

第八章      弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

済業務金)

第三十二条      当社は、一般社 全国旅行業会(東京港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル5階)の社員になってります。

2 当社と受型企画旅行契約を締結した旅行者又は成者は、その取引によってじた債権に関し、前 項の一般社 全国旅行業会が供している済業務金から,000,000するまで を受けることができます。

    当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社 全国旅行業会に済業務

分担金をしてりますので、法第七条第一項に基づく金は供してりません。

別紙

特別補償規定

第一章      補償金等の支払い

(当社の支払責任

第一条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中かつ偶然な外 の事(以下「事」といいます。)によって身体傷害ったときに、本から第四までの規 定により、旅行者又はその法定死亡補償金、後遺障害補償金、見舞金及び通見舞金(以 下「補償金等」といいます。)を支払います。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有偶然かつ一又はしたとき ずる毒症続的に又はした結果生ずる毒症きます。)を ます。ただし、細菌物中みません。

(用語の定義)

第二条 この規程にいて「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び 受型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。

2 この規程にいて「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらか じめ手した車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最の運送宿泊機関等のサー ビスの提供を受けることを開始したから最後の運送宿泊機関等のサービスの提供を受けることを したまでの間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する 場合いて、離脱及び定日をあらかじめ当社にていたときは、離脱から 定のまでの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び定日をあらかじめ当 社にることなく離脱したとき又は定なく離脱したときは、その離脱から での間又はその離脱したから後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、 旅行者が当社の手に係る運送宿泊機関等のサービスの提供を一受けない日(旅行地の標準によ ります。)が定められている場合いて、その及び当該日にじた事によって旅行者がった損 害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われないを契約書面に示したときは、当該 日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

       前項の「サービスの提供を受けることを開始した」とは、次の号のいずれかのをいいます。            添乗員、当社の使用又は代理が受を行う場合は、その受了時

    前号の受が行われない場合いて、最の運送宿泊機関等が、

    航空機であるときは、のみが入場できる場構内にける手荷物検査等の了時         船舶であるときは、手続の了時

  鉄道であるときは、改の終了時又は改のないときは当該       車両であるときは、

  宿泊機関であるときは、当該施設へ入場時

  宿泊機関以外の施であるときは、当該施の利用手続終了時とします。

       第二項の「サービスの提供を受けることをした」とは、次の号のいずれかのをいいます。           添乗員、当社の使用又は代理を告場合は、その告

    前号のの告知が行われない場合いて、最後の運送宿泊機関等が、


    航空機であるときは、のみが入場できる場構内からの退場時         船舶であるときは、下

  鉄道であるときは、改了時又は改のないときは当該         車両であるときは、降

  宿泊機関であるときは、当該施からの退場時

  宿泊機関以外の施であるときは、当該施からの退場時とします。

 

第二章      補償金等を支払わない場合

補償金等を支払わない場合-その一)

第三条     当社は、次の号に掲げる事によってじた傷害に対しては補償金等を支払いません。

    旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者がった傷害については、このりではありません。        死亡補償金を受けるべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、

他の者が受けるべき金額については、このりではありません。

旅行者の自殺犯罪又は闘争。ただし、当該旅行者以外の者がった傷害については、 このりではありません。

旅行者が法令に定められた運資格たないで、又はって正な運ができないそれ がある状態又は原自転車を運している間にじた事。ただし、当該旅行者以外の 者がった傷害については、このりではありません。

旅行者が故意に法令に反する行を行い、又は法令に反するサービスの提供を受けている間 じた事。ただし、当該旅行者以外の者がった損害については、このりではありません。

旅行者の疾病又は心神喪。ただし、当該旅行者以外の者がった傷害については、こ りではありません。

七 旅行者の妊娠早産又は外的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷 害治療する場合には、このりではありません。

    旅行者の行又は拘留しくはじた事

、外国の行使、、内装反その他これらに類似の事又は暴動(こ の規程にいては、群衆又はの者の集の行によって、全国又は一部の地いてしく平 され、維持上重大な事められる状態をいいます。)

核燃料物(使用済みます。以下同様とします。)しくは核燃料物によって汚染され (原子みます。)の放射発性その他の有な特又はこれらの特によ る事

十一     前二号の事してじた事又はこれらに秩序に基づいてじた事 十二              第十号以外の放射照射又は放射汚染

    当社は、原のいかんをわず、症候群(いわる「ちうち」)又は腰痛で他覚症のない ものに対して、補償金等を支払いません。

補償金等を支払わない場合-その二)

第四条     当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合いては、前条に定めるか、次の号に掲げ る事によってじた傷害に対しても、補償金等を支払いません。

    噴火又は津波

    前号の事してじた事又はこれらに秩序に基づいてじた事


補償金等を支払わない場合-その三)

第五条 当社は、次の号に掲げ傷害に対しては、号の行が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅 行日程にまれている場合でなけれ補償金等を支払いません。ただし、号の行が当該旅行日程 にまれている場合いては、旅行日程外の企画旅行参加中に、の行によってじた傷害に対 しても、補償金等を支払います。

    旅行者が別第一に定める運を行っている間にじた傷害

二 旅行者が、原自転車又はートによる技、競争行(いずれも習を みます。)又は性能試験を目的とする運又は縦をいいます。)をしている間にじた傷 害。ただし、又は原自転車を用いて路上でこれらのことを行っている間にじた傷害 については、企画旅行の旅行日程にまれていなくとも補償金等を支払います。

    航空運送事業者が線を定めて運行する航空機(定便であると不定便であるとをいません。) 以外の航空機を旅行者が縦している間にじた傷害

補償金等を支払わない場合-その四)

第五条の二 当社は、旅行者又は死亡補償金を受けるべき者が次の号に掲げるいずれかに該当する事 がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部の受 である場合には、他の者が受けるべき金額については、このりではありません。

    暴力団暴力団員、暴力団成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力 といいます。)に該当するとめられること。

    反社会的勢力に対して金等を提供し、又は便を供する等の関をしているとめられること。               反社会的勢力を不当に利用しているとめられること。

    その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとめられること。

 

第三章      補償金等の種類及び支払額

死亡補償金の支払い)

第六条 当社は、旅行者が第一条の傷害り、その接の結として、事の日から百十日以内に した場合は、旅行者一につき、海外旅行を目的とする企画旅行にいては二千五百万円、国内旅行 を目的とする企画旅行にいては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅 行者の法定に支払います。ただし、当該旅行者について、に支払った後遺障害補償金がある は、補償金額からに支払った金額をした額を支払います。

(後遺障害補償金の支払い)

第七条     当社は、旅行者が第一条の傷害り、その接の結として、事の日から百十日以内に後 遺障身体された将来いても回できない機大な又は身体の一部ので、かつ、 その原となった傷害った後のものをいいます。以下同様とします。)がじた場合は、旅行者一 につき、補償金額に別第二の号に掲げじた額を後遺障害補償金として旅行者に支払い ます。

2 前項の規定にかかわらず、旅行者が事の日から百十日を超えてな治療する状態にあるとき は、当社は、事の日から百十一日目にける医師診断に基づき後遺障の程定して、後   害補償金を支払います。

    第二の号に掲げていない後遺障に対しては、旅行者の業、年、社会的地等に関係なく、

身体の程じ、かつ、別第二の号のに準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。


ただし、別第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機らな に対しては、後遺障害補償金を支払いません。

一事により二の後遺障じた場合には、当社は、そのに対し前三項を適用し、そ 計額を支払います。ただし、別第二の七、及び九に規定する及び手)又は下 )の後遺障に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六〇%をもって限度とします。

    項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一に対して一企画旅行につき、

補償金額をもって限度とします。

見舞金の支払い)

条 当社は、旅行者が第一条の傷害り、その接の結として、平の業務に従事すること又は ができなくなり、かつ、医師による治療必要場合いて、自宅等での治療困 難なため、又は診療り、医師理下にいて治療することをいいます。以下こ の条にいて同様とします。)した場合は、その日(以下「」といいます。)に対し、次の に従って見舞金を旅行者に支払います。

    海外旅行を目的とする企画旅行の場合

   十日以傷害ったとき。               四十万円 九十日以十日傷害ったとき。二十万円 七日以九十日傷害ったとき。                                       万円 七日傷害ったとき。                                          万円

    国内旅行を目的とする企画旅行の場合

   十日以傷害ったとき。               二十万円 九十日以十日傷害ったとき。  万円 七日以九十日傷害ったとき。                                       万円 七日傷害ったとき。                                          万円

2 旅行者がしない場合いても、別第三の号のいずれかに該当し、かつ、医師治療を受け たときは、その状態にある間については、前項の規定の適用とみなします。

3 当社は、旅行者一について見舞金と死亡補償金又は見舞金と後遺障害補償金をて支払 うべき場合には、その計額を支払います。

(通見舞金の支払い)

第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害り、その接の結として、平の業務に従事すること又は に支じ、かつ、通医師による治療必要場合いて、又は診療に通い、 医師治療を受けること(往診みます。)をいいます。以下この条にいて同様とします。)した 場合いて、その日(以下「通」といいます。)が三日以となったときは、当該日に対 し、次のに従って通見舞金を旅行者に支払います。

    海外旅行を目的とする企画旅行の場合

   九十日以傷害ったとき。                      万円 七日以九十日傷害ったとき。                         万円 三日以七日傷害ったとき。                            万円

    国内旅行を目的とする企画旅行の場合

   九十日以傷害ったとき。                      万円

  七日以九十日傷害ったとき。   五千


  三日以七日傷害ったとき。                         万円

2 旅行者が通しない場合いても、骨折等の傷害った部定するために医師示により ス等を常時した結、平の業務に従事すること又は平しい支じたと当社 めたときは、その状態にある間については、前項の規定の適用、通とみなします。

3 当社は、平の業務に従事すること又は平に支がない程傷害ったとき以降の通 に対しては、通見舞金を支払いません。

4 当社は、いかなる場合いても、事の日から百十日を経過した後の通に対しては、通見舞 金を支払いません。

5 当社は、旅行者一について通見舞金と死亡補償金又は通見舞金と後遺障害補償金をて支払 うべき場合には、その計額を支払います。

見舞金及び通見舞金の支払いに関する特

第十条 当社は、旅行者一について及び通がそれれ一日以となった場合は、前二条 の規定にかかわらず、次の号に掲げ見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(額の場合には、第 一号に掲げるもの)のみを支払います。

    当該に対し当社が支払うべき見舞

    当該通(当社が見舞金を支払うべきのものをきます。)に当該加え た日を通とみなしたで、当該日に対し当社が支払うべき通見舞

死亡定)

第十一条 旅行者がする航空しくは船舶が行方不となってから、又は遭難してから三十日を してもな旅行者が発見されないときは、航空しくは船舶が行方不となった日又は遭難した日 に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと定します。

(他の身体又は疾病影響

第十二条 旅行者が第一条の傷害ったときしていた身体害若しくは疾病影響により、又 は第一条の傷害った後にその原となった事と関係なく発生した傷害若しくは疾病影響によ り第一条の傷害大となったときは、その影響がなかった場合当する金額を決定してこれを支払 います。

 

第四章      事故の発生及び補償金等の請求の手続

傷害等に関する説明等の請求

第十三条      旅行者が第一条の傷害ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受けるべき者に対 し、傷害の程、その原となった事等について説明め、又は旅行者の身体診療しく 検案めることがあります。この場合いて、旅行者又は死亡補償金を受けるべき者は、 これらのめにしなけれなりません。

2 旅行者又は死亡補償金を受けるべき者は、当社の関知しない事により第一条の傷害ったとき は、傷害の程、その原となった事等について、当社に対し、当該事の日から三十日以内 に報告しなけれなりません。

3 旅行者又は死亡補償金を受けるべき者が、当社のめる正当な理なく前二項の規定に反したと き又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告ず、しくは不実のことを告たときは、当 社は、補償金等を支払いません。

補償金等の請求


第十四条 旅行者又は死亡補償金を受けるべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に 対し、当社定の補償金等請求書及び次に掲げる書を提しなけれなりません。

    死亡補償請求場合

    旅行者の戸籍謄本並びに法定戸籍謄本及び印鑑証

  公の機関(やむない場合には、第三者)の事

  旅行者の死亡診断書又は検案書 二  遺障害補償請求場合

    旅行者の印鑑証

  公の機関(やむない場合には、第三者)の事

  遺障の程する医師診断書 三          見舞請求場合

    公の機関(やむない場合には、第三者)の事

  傷害の程する医師診断

  又は通記載した又は診療

    見舞請求場合

    公の機関(やむない場合には、第三者)の事

  傷害の程する医師診断

  又は通記載した又は診療

2 当社は、前項以外の書の提めること又は前項の提の一部の省めることがありま す。

旅行者又は死亡補償金を受けるべき者が第一項の規定に反したとき又は提につき知って いる事実を告ず、しくは不実のことを告たときは、当社は、補償金等を支払いません。

(代

第十五条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はそのが旅行者のった傷害について第 三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。

 

第五章      携帯品損害補償

(当社の支払責任

第十六条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中じた偶然な事 によってその有のの回り(以下「補償」といいます。)に損害ったときに、本 規定により、携損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。

損害補償金を支払わない場合-その一)

第十七条 当社は、次の号に掲げる事によってじた損害に対しては、損害補償金を支払いません。 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者がった損害については、このりではありません。    旅行者とじくする親族故意。ただし、旅行者に損害補償金を受けらせる目的でなかっ

場合は、このりではありません。

    旅行者の自殺犯罪又は闘争。ただし、当該旅行者以外の者がった損害については、 このりではありません。

    旅行者が法令に定められた運資格たないで、又はって正な運ができないそれが ある状態又は原自転車を運している間にじた事。ただし、当該旅行者以外の者


った損害については、このりではありません。

    旅行者が故意に法令に反する行を行い、又は法令に反するサービスの提供を受けている間に

じた事。ただし、当該旅行者以外の者がった損害については、このりではありません。

    破壊等国又は公団体の公権の行使。ただし、又は避難必要

置としてなされた場合きます。

    補償瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償理する者が当のをも ってしても発見なかった瑕疵きます。

    補償自然の消、さび、かび、ずみい、虫食い等                なる外観の損傷であって補償の機に支をきたさない損害

    補償である流出。ただし、その結として他の補償じた損害については、 このりではありません。

十一     補償の置きれ又は

十二     第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事

    当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合いては、前項に定めるか、次の号に掲げる事

によってじた損害に対しても、損害補償金を支払いません。              噴火又は津波

    前号の事してじた事又はこれらに秩序に基づいてじた事

損害補償金を支払わない場合-その二)

第十七条の二       当社は、旅行者が次の号に掲げるいずれかに該当する事がある場合には、損害補償 を支払わないことがあります。

    反社会的勢力に該当するとめられること。

    反社会的勢力に対して金等を提供し、又は便を供する等の関をしているとめられること。               反社会的勢力を不当に利用しているとめられること。

    である場合いて、反社会的勢力がその法を支し、又はその法に実的に関 しているとめられること。

    その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとめられること。

補償及びその範囲)

第十      補償は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその有のの回りります。            前項の規定にかかわらず、次の号に掲げるものは、補償まれません。

    金、小切手その他の有価証券手その他これらに準ずるもの

    クレジットカード、クーポン券航空券ートその他これらに準ずるもの

稿本、計書、簿その他これらに準ずるもの(気テーディスク、シーディ ロム、光ディスク等情報機コン及びその端末装置等の周辺)で理を行記 録記録されたものをみます。)

    船舶ット、ート及びートをみます。)及び、原自転車及びこれら 属品

    山岳登はん用探検その他これらにするもの

    、義コンタクトレンズその他これらにするもの    動物及び

    その他当社があらかじめ定するもの


損害額及び損害補償金の支払額)

第十九条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害 た地及びける補償額又は補償損害発生前の状態するに必要修繕 費及び次条第三項の費用の計額のいずれかい方の金額を基準として定めることとします。

補償の一又は一対についての損害額が十万円超えるときは、当社は、そのものの損害の額 を十万円とみなして前項の規定を適用します。

3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度 します。ただし、損害額が旅行者一について一回の事につき三千超えない場合は、当社は、 害補償金を支払いません。

損害等)

第二十条 旅行者は、補償について第十六条に規定する損害発生したことを知ったときは、次の 事項を履行しなけれなりません。

    損害めること。

    損害の程、原となった事及び旅行者が損害った補償についての契約の を、遅滞なく当社に通知すること。

    旅行者が他から損害賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続を とること。

    当社は、旅行者が正当な理なく前項第一号に反したときは、することができたとめら れる額をいた額を損害の額とみなし、項第二号に反したときは、損害補償金を支払わず、 また、項第三号に反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたとめられる 額をいた額を損害の額とみなします。

    当社は、次に掲げる費用を支払います。

    第一項第一号に規定する損害のためにした費用のうちで当社が必要又は有であっ たとめたもの

    第一項第三号に規定する手続のために必要な費用

損害補償金の請求

第二十一条      旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社定の損害補償 請求書及び次に掲げる書を提しなけれなりません。

    警察又はこれに代わるべき第三者の事書 二 補償損害の程する書

    その他当社の要求する書

2 旅行者が前項の規定に反したとき又は提につき故意に不実のことを示し、又はその書 しくはしたとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償 金を支払いません。

契約がある場合

第二十二条 第十六条の損害に対して金を支払うべき契約がある場合は、当社は、当社が支払う べき損害補償金の額を額することがあります。

(代

第二十三条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有 する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転

します。



手配旅行契約の部

 

第一章      総則

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する手旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款 に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

    当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)

第二条 この約款で「手旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、又は 次をすること等により旅行者が運送宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービ ス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手することをき受 ける契約をいいます。

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行を いいます。

3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手するために、運、宿泊その他の運送 宿泊機関等に対して支払う費用及び当社定の旅行業務取扱料金(変更手続金及び消手続金を きます。)をいいます。

    この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。) のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手 旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務 を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済す ることについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方 法により支払うことを内容とする手旅行契約をいいます。

5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用 する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計 算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する 方法により行うものをいいます。

  この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払

債務を履行すべき日をいいます。

(手債務の終

第三条     当社が善良理者のをもって旅行サービスの手をしたときは、手旅行契約に基づく当 社の債務の履行は終します。したがって、員、業、条不適当等の事により、運送宿泊機関 等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務をた したときは、旅行者は、当社に対し、当社定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。) を支払わなけれなりません。通信契約を締結した場合いては、カード利用日は、当社が運送宿 泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった、旅行者に通知した日とします。

(手代行者)

第四条 当社は、手旅行契約の履行に当たって、手の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業 者、手を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。


第二章      契約の成立

(契約の申込み)

第五条    当社と手旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社定の申込書に定の事項を記入 当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提しなけれなりません。

2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員号及び依頼しようと する旅行サービスの内容を当社に通知しなけれなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金、その他の旅行者が当社に支払うべき金の一部としてい ます。

(契約締結の拒否

第六条     当社は、次に掲げ場合いて、手旅行契約の締結にじないことがあります。

一 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅 行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないと き。

    旅行者が、暴力団員、暴力団成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は等その他の反社 会的勢力であるとめられるとき。

    旅行者が、当社に対して暴力的な要求、不当な要求取引に関して脅迫的な言動若しくは

暴力を用いる行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

    旅行者が、風説流布し、計を用いしくは威力を用いて当社の信用を毀損しくは当社の業 務を妨害する行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

    その他当社の業務都合があるとき。

(契約の成立時期

第七条 手旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理したに成立するも のとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾するの通知をした に成立するものとします。ただし、当該契約にいて電子承諾通知をする場合は、当該通知が旅行者 到達したに成立するものとします。

(契約成立の特

条 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受ける ことなく、契約の締結の承諾のみにより手旅行契約を成立させることがあります。

    前項の場合いて、手旅行契約の成立時期は、前項の書面にいてらかにします。

車券及び宿泊等の特

第九条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手 のみを目的とする手旅行契約であって旅行代金とに当該旅行サービスの提供を受ける権利 示した書面を交するものについては、口頭による申込みを受けけることがあります。

    前項の場合いて、手旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したに成立するものとします。

(契約書面)

第十条 当社は、手旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金 その他の旅行条及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交 します。ただし、当社が手するすべての旅行サービスについて車券類、宿泊その他の旅行サー


ビスの提供を受ける権利を示した書面を交するときは、当該契約書面を交しないことがあります。                前項本文の契約書面を交した場合いて、当社が手旅行契約により手する義務をう旅行サ

ービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾をて、手旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交 する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条及び当社の責任に関する事項を記載 した書面又は契約書面の交に代て、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事 項(以下この条にいて「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機 備えられたファイル記載事項が記録されたことを確します。

2 前項の場合いて、旅行者の使用に係る通信機記載事項を記録するためのファイル備えられ ていないときは、当社の使用する通信機備えられたファイルら当該旅行者の用に供するものに ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確します。

 

第三章      契約の変更及び解除

(契約内容の変更

第十二条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手旅行契約の内容を変更す るようめることができます。この場合いて、当社は、可能り旅行者のめにじます。

2 前項の旅行者のめにより手旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、した手 消すに運送宿泊機関等に支払うべきその他の手変更する費用を負担する か、当社に対し、当社定の変更手続金を支払わなけれなりません。また、当該手旅行契約の内 容の変更によってずる旅行代金の増加又は減少は旅行者にするものとします。

(旅行者による任意解除

第十三条      旅行者は、いつでも手旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手旅行契約が解除されたときは、旅行者は、に旅行者が提供を受けた旅行 サービスの対として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係るその他の運 送宿泊機関等に対してに支払い、又はこれから支払う費用を負担するか、当社に対し、当社 消手続金及び当社がるはずであった取扱料金を支払わなけれなりません。

(旅行者のすべき事による解除

第十四条      当社は、次に掲げ場合いて、手旅行契約を解除することがあります。           旅行者が定の日までに旅行代金を支払わないとき。

    通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅 行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

    旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の規定に基づいて手旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行 サービスに係るその他の運送宿泊機関等に対してに支払い、又はこれから支払わな けれならない費用を負担するか、当社に対し、当社定の消手続金及び当社がるはずであっ 取扱料金を支払わなけれなりません。

(当社のすべき事による解除

第十五条 旅行者は、当社のすべき事により旅行サービスの手が不可能になったときは、手 旅行契約を解除することができます。


2 前項の規定に基づいて手旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者がにその提供を受けた旅 行サービスの対として、運送宿泊機関等に対してに支払い、又はこれから支払わなけれならな い費用をいて、受した旅行代金を旅行者に払いします。

    前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償請求妨げるものではありません。

 

第四章      旅行代金

(旅行代金)

第十六条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなけれな りません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより定の伝票への旅行者の署名なくして 旅行代金の支払いを受けます。この場合いて、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内 容を旅行者に通知した日とします。

3 当社は、旅行開始前にいて、運送宿泊機関等の運賃・料金の改為替相場変動その他の事 により旅行代金の変動じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

    前項の場合いて、旅行代金の増加又は減少は、旅行者にするものとします。

5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三又は第四の規定により旅行者が負担 べき費用等がじたときは、当社は、提携会社のカードにより定の伝票への旅行者の署名なくして当 該費用等の支払いを受けます。この場合いて、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の 額又は当社が旅行者に払いすべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一 項第二号の規定により当社が手旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める日までに、当 社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなけれなりません。

(旅行代金の算)

第十七条 当社は、当社が旅行サービスを手するために、運送宿泊機関等に対して支払った費用で旅 行者の負担すべきもの及び取扱料金(以下「算旅行代金」といいます。)と旅行代金として 受した金額とがしない場合いて、旅行終後、次項及び第三項に定めるところにより速や に旅行代金の算をします。

算旅行代金が旅行代金として受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その額 を支払わなけれなりません。

算旅行代金が旅行代金として受した金額にたないときは、当社は、旅行者にその額を払 いします。

 

第五章      団体・グループ手配

団体・グル

第十条 当社は、じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代者(以下「契約責任者」 といいます。)を定めて申し込んだ手旅行契約の締結については、本の規定を適用します。

(契約責任者)

第十九条      当社は、特約を結んだ場合き、契約責任者はその団体・グル成する旅行者(以下

成者」といいます。)の手旅行契約の締結に関する一の代理権を有しているものとみなし、当 該団体・グルに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間 で行います。


2 契約責任者は、当社が定める日までに、成者の名簿を当社に提し、又は人数を当社に通知しなけ れなりません。

3 当社は、契約責任者が成者に対してい、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい ては、らの責任うものではありません。

4 当社は、契約責任者が団体・グル行しない場合、旅行開始後にいては、あらかじめ契約責 任者が選任した成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特

第二十条 当社は、契約責任者と手旅行契約を締結する場合いて、第五条第一項の規定にかかわら ず、申込金の支払いを受けることなく手旅行契約の締結を承諾することがあります。

2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手旅行契約を締結する場合には、当社は、契 責任者にその記載した書面を交するものとし、手旅行契約は、当社が当該書面を交した に成立するものとします。

成者の変更

第二十一条    当社は、契約責任者から成者の変更の申があったときは、可能りこれにじます。        前項の変更によってじる旅行代金の増加又は減少及び当該変更する費用は、成者にする

ものとします。

添乗サービス)

第二十二条 当社は、契約責任者からのめにより、団体・グル添乗員を行させ、添乗サービス を提供することがあります。

添乗員が行う添乗サービスの内容は、原として、あらかじめ定められた旅行日程団体・グル を行うために必要な業務とします。

    添乗員が添乗サービスを提供するは、原として、八時から二十までとします。

4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、定の添乗サービスを支払わ なけれなりません。

 

第六章      責任

(当社の責任

第二十三条      当社は、手旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手を代 行させた者(以下「手代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害与えたときは、 その損害賠償するじます。ただし、損害発生日から算して二年以内に当社に対して通知 があったときにります。

2 旅行者が天災戦乱暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止令その他 の当社又は当社の手代行者の関ない事により損害ったときは、当社は、前項の場合 き、その損害賠償する責任うものではありません。

3 当社は、手荷物についてじた第一項の損害については、項の規定にかかわらず、損害発生 から算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通 知があったときにり、旅行者一につき十五万円限度(当社に故意又は大な過失がある場合 きます。)として賠償します。

(旅行者の責任

第二十四条      旅行者の故意又は過失により当社が損害ったときは、当該旅行者は、損害賠償しなけ


なりません。

    旅行者は、手旅行契約を締結するにしては、当社から提供された情報を用し、旅行者の権利義 務その他の手旅行契約の内容について理するようめなけれなりません。

    旅行者は、旅行開始後にいて、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受するため、が一 契約書面となる旅行サービスが提供されたとしたときは、旅行地にいて速やかにそのを当社、 当社の手代行者又は当該旅行サービス提供者に申しなけれなりません。

 

第七章      弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

済業務金)

第二十五条      当社は、一般社 全国旅行業会(東京虎ノ門4-1-20 田中山ビル5階)の社員になってります。

2 当社と手旅行契約を締結した旅行者又は成者は、その取引によってじた債権に関し、前項の一 般社 全国旅行業会が供している済業務金から,000,000するまで済を受け ることができます。

    当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社 全国旅行業会に済業務

分担金をしてりますので、法第七条第一項に基づく金は供してりません。


渡航手続代行契約の部

 

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この 約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。

手続代行契約を締結する旅行者)

第二条 当社が手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受型企画旅行契約 しくは手旅行契約を締結した旅行者又は当社が受している他の旅行業者の募集型企画旅行につ いて当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

手続代行契約の定義)

第三条     この約款で「手続代行契約」とは、当社が手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下

手続代行金」といいます。)を受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務

(以下「代行業務」といいます。)を行うことをき受ける契約をいいます。           査証及び種証書の取得に関する手続

    出入国手続書の作成

    その他前号に関する業務

(契約の成立)

第四条     当社と手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社定の申込書に定の事項を記入

、当社に提しなけれなりません。

手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理したに成立するものとしま す。

3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその 他の通信手段による手続代行契約の申込みを受けけることがあります。この場合いて、 手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾したに成立するものとします。

    当社は、次に掲げ場合いて、手続代行契約の締結にじないことがあります。

    旅行者が、暴力団員、暴力団成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は等その他の反社 会的勢力であるとめられるとき。

    旅行者が、当社に対して暴力的な要求、不当な要求取引に関して脅迫的な言動若しくは

暴力を用いる行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

    旅行者が、風説流布し、計を用いしくは威力を用いて当社の信用を毀損しくは当社の業 務を妨害する行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

    その他当社の業務都合があるとき。

5 当社は、手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該手続代行契約によりき受けた代 行業務(以下「受業務」といいます。)の内容、手続代行金の額、その受の方法、当社の その他必要な事項を記載した書面を交します。

当社は、あらかじめ旅行者の承諾をて、前項の書面の交に代て、情報通信の技術を利用する方 法により当該書面に記載すべき事項(以下この条にいて「記載事項」といいます。)を提供したとき は、旅行者の使用する通信機備えられたファイル記載事項が記録されたことを確します。


7 前項の場合いて、旅行者の使用に係る通信機記載事項を記録するためのファイル備えられ ていないときは、当社の使用する通信機備えられたファイルら当該旅行者の用に供するものに ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確します。

守秘義務)

第五条     当社は、受業務を行うに当たって知りた情報を他にらすことのないようにいたします。

(旅行者の義務)

第六条     旅行者は、当社が定める日までに、手続代行金を支払わなけれなりません。

2 旅行者は、当社が定める日までに、受業務に必要な書資料その他の(以下「手続書 等」といいます。)を当社に提しなけれなりません。

当社が、受業務を行うに当たって、本邦の日外国公その他の者に、手数料査証 委託その他の金(以下「査証等」といいます。)を支払わなけれならないときは、旅行者は、 当社が定める日までに当社に対して当該査証等を支払わなけれなりません。

    業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用がじたときは、旅行者は、当社が定める

日までに当社に対して当該費用を支払わなけれなりません。

(契約の解除

第七条     旅行者は、いつでも手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。        当社は、次に掲げ場合いて、手続代行契約を解除することがあります。

    旅行者が、定の日までに手続書等を提しないとき。

    当社が、旅行者から提された手続書等に不があるとめたとき。

    旅行者が、手続代行金、査証等又は前条第四項の費用を定の日までに支払わないとき。        旅行者が第四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当することが判明したとき。

    第三条第一号の代行業務をき受けた場合いて、旅行者が、当社のすべき事によらず、 査証又は(以下「旅等」といいます。)を取得できないそれがめて大きいと 当社がめるとき。

3 前二項の規定に基づいて手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、に支払った査証等及 び前条第四項の費用を負担するか、当社に対し、当社がに行った受業務に係る手続代行 を支払わなけれなりません。

(当社の責任

条 当社は、手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害与え ときは、その損害賠償するじます。ただし、損害発生日から算して六月以内に当社に対 して通知があったときにります。

2 当社は、手続代行契約により、実に旅行者が旅等を取得できること及び関係国出入国が されることをするものではありません。したがって、当社のすべき事によらず、旅行 者が旅等の取得ができず、又は関係国出入国がされなかったとしても、当社はその責任 うものではありません。


旅行相談契約の部

 

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款 に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。

(旅行契約の定義)

第二条 この約款で「旅行契約」とは、当社がに対する旅行業務取扱料金(以下「金」と いいます。)を受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことをき受ける 契約をいいます。

    旅行者が旅行の計画を作成するために必要助言 旅行の計画の作成

    旅行に必要費の

    旅行地及び運送宿泊機関等に関する情報提供 五    その他旅行に必要助言及び情報提供

(契約の成立)

第三条 当社と旅行契約を締結しようとする旅行者は、定の事項を記入した申込書を当社に提し なけれなりません。

    旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理したに成立するものとします。

3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその 他の通信手段による旅行契約の申込みを受けけることがあります。この場合いて、旅行 契約は、当社が契約の締結を承諾したに成立するものとします。

    当社は、次に掲げ場合いて、旅行契約の締結にじないことがあります。

    旅行者の内容が公序良俗に反し、しくは旅行地にいて施行されている法令に反する れがあるものであるとき。

    旅行者が、暴力団員、暴力団成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は等その他の反社 会的勢力であるとめられるとき。

    旅行者が、当社に対して暴力的な要求、不当な要求取引に関して脅迫的な言動若しくは

暴力を用いる行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

    旅行者が、風説流布し、計を用いしくは威力を用いて当社の信用を毀損しくは当社の業 務を妨害する行又はこれらに準ずる行を行ったとき。

    その他当社の業務都合があるとき。

金)

第四条    当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める日までに、 当社定の金を支払わなけれなりません。

(契約の解除

第五条 当社は、旅行者が第三条第四項第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき は、旅行契約を解除することがあります。

(当社の責任


第六条 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害与えたとき は、その損害賠償するじます。ただし、損害発生日から算して六月以内に当社に対して 通知があったときにります。

2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送宿泊機関等について、実に手可能である ことをするものではありません。したがって、員等の事により、運送宿泊機関等との間で当 該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとし ても、当社はその責任うものではありません。